元債務整理の相談者が語る!債務整理って何をするの?
元法律事務員Nが語る!「そもそも債務整理って何をするの?」
元法律事務員Nです。
債務整理のススメ」の中では債務整理の種類を3つに分けてざっくりと説明しました。
今回はその債務整理の3つの手続について、具体例な内容や依頼時のポイントなどを解説します。
登場する依頼者のエピソードは前回同様、フェイクを入れたフィクションになっています。ご了承 くださいね。
1) 任意整理
目次
(1)「任意整理」とは
弁護士が業者と依頼者の間に入り、減額や利息カットの交渉をすることです。
元金の減額はもちろん、「将来利息なし」という形で和解をすることが多いので、返済総額がぐっと減ります。
中にはご自身で金融機関と話をつける方もいるようですが、正直なところ、弁護士が入ることで金融機関の態度がかなり変わります。交渉から和解書への押印等すべて弁護士に任せることが出来ますし、個人で話をつけるより減額の幅も大きいことが多いので、弁護士費用のことを考えても、弁護士に依頼するほうが得策です。
また、最近ではかなり減りましたが、かなり昔から継続して取引をしている方は利息制限法以上の利率で返済していた方もいます。
その場合、払いすぎた利息、いわゆる「過払金」というものが発生していることがあります。
過払金が発生していると
・現在の借金の残高と相殺が出来て総額がかなり減る
・相殺の結果借金がなくなる
・場合によってはお金が返ってくる
というような可能性があります。
過払金の計算や交渉は個人で行うには難しいことが多いので、弁護士に依頼することをお勧めします。
(2)弁護士に任意整理を依頼するときのポイント
弁護士に任意整理を依頼するときの一番大きなポイントは、「毎月の返済可能額をきちんと見極めること」です。
任意整理の場合、相談時、もしくは債権調査後に債権総額がきちんと判明した段階で、「毎月の支払額はいくらにしますか?」と確認されるはずです。その時「がんばればこれくらい返せるかも」という金額ではなく、必ず「やや余裕を持った金額」を伝えてください。例えば、「40,000円くらいなら返せるかな」と思ったら「35,000円くらい」などと答えると良いでしょう。
その理由は3つ。
【理由1】
依頼者の生活の維持のためです。
弁護士と話をする時、借金が膨らんでしまったという恥ずかしさからか、「これくらいなら大丈夫です!」と少し多めの金額を言いたくなってしまう気持ちはわかります。ですが、大切なのはその瞬間の見栄ではなく、「今後きちんと返済しつつ、生活を維持していけるどうか」ということ。任意整理をしたあとに支払えなくなってしまったら、次は破産等の手段を考えなくてはならなくなります。そうならないためにも、無理のない範囲で金額を設定しましょう。
【理由2】
振込手数料分の余裕を持っておきたいからです。
特に借入先が複数ある場合、金額によっては毎月の振込手数料は数千円になってしまうこともあります。
例えば、借入先が5社ある場合。それぞれの手数料は432円だとしても、5社分支払うと2,160円かかります。これが毎月なのですから、少ない負担ではないですよね。
【理由3】
和解交渉時の増額分の余裕を持っておきたいからです。
金融機関によっては、こちらの希望の金額では和解してくれないことがあります。
その場合、こちらから少しでも増額の提案ができると、「最初の提案額からそれだけ増やしてくれるなら、和解しますよ」と譲歩してもらえることが多いのです。
先程の例でいうと「ご本人は毎月35,000円って言っていたけれど、37,000円じゃないと厳しいかも…」という場合、依頼者に「月2,000円増やせませんか?」と連絡をしなくてはいけません。
もともと「40,000円払えそうだけど35,000円と言っておこう」という前提で「35,000円」と伝えているのであれば、2,000円増額しても想定の範囲内ですよね。
(3)背伸びした返済計画は破たんのもと
私が勤務していた頃、こんなことがありました。
金融会社5社から借り入れをしていたK さんという男性。
生活が厳しく、CMで見たことのあるような消費者金融やクレジット会社のキャッシングで借り入れが膨らんでいました。
債務の内容から弁護士は「無理せず破産をしたほうがいいのでは」と勧めたのですが、破産に抵抗のあったKさんは任意整理を選択しました。
依頼時に聞いた返済可能額は40,000円。債権総額は2,500,000円ほど。5年の長期で各社と返済を調整すれば返済できるかな…となんとか頭をひねって返済案を作り(5年という長期の返済は嫌がられることが多いのです)、債権者にゴネられながらも無事すべての業者と和解が成立。Kさんは毎月支払っていくことになりました。
しかし半年後Kさんから再度連絡が。
「毎月40,000円ずつ払っていたのだが、生活がギリギリで回っていかない。30,000円にならないか」とのことでした。
すでに1度任意整理をしているので、その後「やっぱり無理だった、減額して」と業者に伝えて再度任意整理をするのはほぼ無理です。
結局Kさんは破産を選択することになってしまったのです。
(3)返済額をどうやって決めるか
やや厳しいことを言うと、借金を抱えた人の多くはお金の管理・把握ができない人です。
そのような状態の人は適切な返済額を自分で判断することができないので「家計管理をしっかりして返済可能額を把握して…」と突然お願いしてもわからないですよね。
なので、さしあたって「これくらいなら返せそう」と思った金額の7~8割程度の金額を返済可能額として伝えることを心がけると良いでしょう。
また、少しでも不安があれば、現在の収入や支出の状況を弁護士に伝え、判断を仰ぎましょう。給与明細や光熱費の金額がわかる客観的な資料があると弁護士も判断しやすいですよ。
2)自己破産
(1)「破産」とは
借金返済の見込みがない場合、すべての借金の支払いを免除してもらえるように裁判所に申し立てを行う手続のことです。
「破産手続」と聞くと単に「借金をなくす手続」だと思っている人がほとんどだと思いますが、法律用語としての「破産手続」は少し違います。
「破産手続」とは「その人の持っている財産を全部お金に換えて、お金を貸してくれた人たちに按分して支払う手続」のことなんです。
この「破産手続」を行ってもなお借金が残ってしまった場合(というか普通は残るのですが)、「残っちゃった分は払わなくていいよ」という「免責許可」という決定を裁判所が出してくれます。
それをもって無事借金がなくなる、というわけです。
(2)財産全部取られちゃうの?
「その人の持っている財産を全部お金に換えて」と書きましたが、実際なにもかもすべてをお金に換えるわけではありません。
「この金額くらいの財産ならお金に換えずにそのまま持っていてもいい」という基準があります。その基準は裁判所によって異なるので、「この保険は解約したくない」などという希望がある場合、相談の時にはっきりと弁護士に伝えてくださいね。
保険の価値にもよりますが、そのまま残せることもあります。
私が担当した案件では
- ・解約返戻金のない医療共済など
- ・中古の自動車
などを残すことがよくありました。
(3)必要な準備
破産は任意整理と違い、裁判所を通す手続きとなるので、申立の際は色々な書類を準備する必要があります。
細かい書類はもちろん弁護士や事務員が作るのですが、ご本人にも色々ご協力いただく必要があります。
例えば…
- 住民票や戸籍謄本
- 収入を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書、給与明細など)
- 財産を証明する書類(銀行口座の通帳、保険証券、退職金証明、保険解約返戻金証明など)
などは、ご本人に準備してもらわなくてはなりません。
(4)取得しにくい書類はどうすればいいか
経験上、依頼者の方が一番渋るのが「退職金証明」でした。
退職する必要はありませんが、「もし今退職したらこれだけ退職金が出る」という金額を財産として届け出る必要があるのです。
私が昔担当した会社員のTさんという男性は、中小企業で10年ほど勤務しているサラリーマンでした。
10年以上同じところで働いている場合、退職金が出る可能性が非常に高いですよね。
そのため「退職金の証明書を出してもらってください」とお願いしました。
しかしTさんは渋い顔。「証明書を頼んだら自分が破産することが会社にばれるのでは」と心配だったのです。確かにそのとおりですよね。
Tさんの場合は、たまたま手元にあった人事関係の書類に退職金の計算方法についての記載があったため、その部分をコピーし、勤務年数から現時点での退職金を算出して無事申立をすることができました。
退職金に限らず、裁判所によっては「証明書」ではなくてもOKなものも多くあります。「証明書がもらえないからもう無理だ」とすぐにあきらめず、弁護士や事務員に相談してみてください。
ただし、社内の文書を勝手にコピーすると社内規定に違反する場合もあるので、そこはきちんと確認してからコピーしてくださいね。
(5)申立後の流れ
- ご本人に上記のような書類を揃えてもらう
- 事務所のほうでも色々な書類を作成・準備する
- 書類の体裁を整えて裁判所に提出する
- 裁判所がその書類を審査し、問題がなければ「破産手続開始決定」が出る。
- 依頼者の方に裁判所へ行っていただく(必要ない場合も。ある程度の日程調整は可能)
- 「免責許可決定」が出る
- 無事借金がなくなる
という流れです。
3)個人再生
(1)「個人再生」とは
裁判所を通じて借金を大幅に減らす手続きのことです。個人再生の場合、自己破産と違って、所有している自宅不動産を手放さずに手続をすることが可能な場合もあります。
(2)個人再生を選択するメリットと必要な書類
これだけ聞くと「破産よりも個人再生のほうがいいのでは」と思いますよね。私も働き始めたときはそう思っていました。しかし実際は個人再生の案件は非常に少ないのです。私が担当した個人再生は、勤務していた7年間で3件のみでした。
個人再生のメリットはいろいろありますが、私が担当した人はそれぞれ
- 自宅不動産を手放したくない
- 破産の資格制限に該当するため、破産が選択できない(損害保険の代理店や警備員、生命保険の募集人など、免責が出るまでその職務につけないと決められている仕事がいくつかある)
- 免責不許可事由」があり、破産しても免責が出ない(借金がなくならない)可能性がある
「
という方々でした。
個人再生申立に必要な書類は破産の際の必要書類と非常に似ています。しかし、「今後返済していくことが出来る」ことを裁判所に分かってもらう必要があるため、
- 申立時に詳細な家計簿を添付し、家計に余力があることを示す
- 申立後、指定の口座(弁護士の口座のことが多い)に返済予定額を積み立てる
等が別途必要です。
破産よりも手続きが煩雑で、かつ借金が減るとはいえ残る手続なので、私が担当した方のように「敢えて個人再生を選択する必要がある」という場合以外、破産を選択することのほうが圧倒的に多いのです。
4)書類の準備が難しい…そんな人は
依頼者によっては書類準備が大きな心理的負担となってしまい、なんとなくズルズルと準備しないまま連絡がつかなくなる…というパターンも少なくありません。
書類を集めたり、書いたりするの、面倒ですよね。そんな時は是非事務員を頼ってください。
ご本人じゃないと取得できない書類も多いのですが、その証明書類の取得方法は喜んでお教えしますし、必要であれば請求用の書類を書くお手伝いもします。場合によっては代わりに書類の請求の電話をかけたりもします。
「何も言わずにフェードアウト」はもうやめにしましょう。
勇気を出して事務員に「自分ではなかなかできないので、書類を揃える手伝いをしてもらえないか」と言ってみてください。
きっと喜んで対応してくれるはずですよ。
とにかく「わからなかったら聞く」「不安だったら頼る」これを頭に入れて、弁護士や事務員と協力して、各種債務整理の手続きをスムーズに進めましょう。
手続が終わった後の依頼者のすっきりした顔を見ると、弁護士や事務員もとても嬉しい気持ちになるんですよ。
勇気を出して、借金のことばかり考えている生活から抜け出しましょう!